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年末調整 [事務所通信]

年末調整の時期となりました。
年末調整は源泉徴収税額の過不足を清算することです。
毎月給料などを支払う際に所定の税額を徴収していますが、その徴収税額はあくまでも概算の税額で、年の途中で扶養親族等の異動があると控除される税額が変わります。
また、生命保険料や損害保険料、地震保険料の控除は年末調整の際に控除することになっています。
よって、年末調整を行うことで給与の支給総額について正規の年税額を計算し、源泉徴収税額の過不足の清算を行います。
年税額は人的控除で控除額が大きく変わってきます。
そこで、扶養親族等については以下の通りの控除額となっています。

≪控除額≫                            

基礎控除 38万円
控除対象配偶者38万円

扶養親族38万円
 

≪控除の加算額≫

特定扶養親族(16歳以上23歳未満)25万円

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族(70歳以上) 48万円・・同居の場合+10万円

障害者(本人、配偶者、扶養親族)27万円

特別障害者(本人、配偶者、扶養親族)40万円・・同居の場合+35万円

寡婦(本人) 27万円・・特別の寡婦の場合+8万円

勤労学生(本人)27万円

注意事項として、
控除対象配偶者にも扶養親族にも“所得者と生計を一にする者“という文言が使われています。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありません。
例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
[1]また、控除対象配偶者にも扶養親族にも合計所得金額38万円以下の人という要件があります。
合計所得金額とは、課税対象となる所得のことをいい、非課税所得となる所得は含まれません。
非課税となるものには、健康保険等の保険給付、厚生年金保険等の保険給付(老齢厚生年金、脱退手当金、老齢年金は除く)、雇用保険の失業等給付、労働者災害補償保険の保険給付、介護保険の保険給付などがあり、これらの給付は合計所得金額に含まれませんので、上記いずれかの給付金を38万円以上受取っていたとしても、給与等の所得のある方の扶養親族等に該当することができます。
 年末調整を行う際は、立ち入ったことをお聞きすることもあると思いますが、上記のように控除の金額が変わってきますので、どうぞご了承ください。

[1] 参照 https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/17202/faq/17211/faq_17246.php
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人材・組織診断システム C U B I C [事務所通信]

人材・組織診断システム『CUBIC』とは、簡単に言えば性格検査です。
社員一人一人が持つ個性を詳細に見られます。
資質部分を把握し、性格的な「向き不向き」を考慮して個人を判定することで、
適材適所が見えてきます。
測定項目は、
1.性格 
2.価値観 
3.社会性 
4.意欲 で、これらは個人の潜在意識や資質、適性と言えます。
適材把握をした上で任せた職務では、期待以上の能力を発揮する可能性もあります。
分析結果は、分かりやすく「顔」のイメージとして印刷されます。
例えば、眉の太さは指導性の高さを示しています。
眉が太ければ太いほど、指導性が高い事を意味します。
瞳の直径が大きければ、達成意欲が高く、
口の形は親和欲求と協調性が低いか高いか…
を表します。
笑っていれば、協調性が高い事を意味します。
顔の輪郭は、性格を表し、活動的・努力型・積極型・慎重型・思索型と、
顔を見るだけでイメージが沸きやすいものとなっています。

判定結果には、『大まかな職業興味領域とその方向性』という項目もでてきます。

例えば…
(1)「最適」営業など対人的接触をともなう仕事
(2)「努力」研究的、探索的な仕事や活動の領域
のように、「最適」「適切」「適度」「小適」「努力」の5段階で評価しています。
営業向きの資質の社員という結果がでたなら「最適」、
研究等の人と接触のない業務は「努力」と出るのかもしれませんね。
 
新入社員採用の手助けとしてもご利用頂けますが、
現社員の特性分析としても利用して頂きたいと思います。
毎年続ける事により、職務に対するやる気や、
職場環境に対する本人の欲求という特質、
言い換えれば性格の変化が見られるようになります。

ご利用の際は、当事務所まで連絡ください。


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お問い合わせ
    ㈱神崎会計事務所(担当:田中)
   田川市大字伊田2721
   TEL:0947-42-1897
    Mail :sakurako@tkcnf.or.jp
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後期高齢者と扶養 [事務所通信]

平成20年4月より後期高齢者医療制度が始まり、

75歳以上の方は今まで加入していた社会保険制度の扶養から抜かれることになり、

後期高齢者医療制度の被保険者となりました。

 

注意していただきたいことは、社会保険制度上の被扶養ではなくなりますが、

税務上は被扶養者の所得金額が増えない限りは、

何ら変わりなく今までどおりの扶養のままです。

 

しかし、4月から実施された後期高齢者医療制度では、

保険料年金から天引きされるので、

保険料を支払った者は年金の受給者自身となり、

子や配偶者の社会保険料控除の対象にすることはできませんでした。

 

 そこで、国税庁は後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除は、

一定の手続きを行えば、今年10月以降の保険料を被保険者の世帯主(子)や配偶者の口座から振替ができるようになり、口座振替で支払われた保険料は、子または配偶者の社会保険料控除の対象となるとしています。

これは、保険料の天引きに対する高齢者の反発に考慮して、政府は後期高齢制度の見直しの実施を行い、政令の改正によって10月から一部の高齢者は保険料を口座振替できるように制度が改められました。

口座振替のできる条件は

①これまで国民健康保険料を2年間滞納せずに納めていた人、または

②世帯主である子や配偶者に扶養されている年金収入180万円未満の人です。

①では被保険者自身の口座から、

②では保険料を子や配偶者の社会保険料控除の対象にできるようになります。

この場合、社会保険料控除の適用対象が変わるため、

世帯全体でみた場合の所得税・住民税の負担額が軽減される可能性があります。

ただ、世帯主が支払う社会保険料(介護保険料、健康保険料等)などの

諸控除は個々に異なることから、試算はこれらを勘案しておらず、

厚労省では実際にこの水準であっても税負担が軽くなるとは限らないとしています。

また、保険料の支払を天引きから口座振替に切り替えるには、

市町村と金融機関への手続きが必要となります。

市町村によって期間が異なるものの、

手続きが完了するまでに2,3ヶ月かかるため、

10月分から口座振替に切り替えるためには早めに手続きをするように注意してください。

 

参照:週間 税のしるべ


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事務所通信7月号-ふるさと納税- [事務所通信]

ふるさと納税とは、納税者が個人住民税の一部を生まれ育ったふるさとなどの地方自治体に納めるというものです。これは、平成19年5月に発表され、全国の知事会で議論されてきました。


そもそも、地方税には、住民税、固定資産税、事業税、地方消費税などがあり、これらは各都道府県と市区町村が課税しています。そこで、都道府県別の人口一人当たりの地方税収額には格差があります。これまでも地方税の格差を解消するために、地方消費税の導入や法人事業税の分割基準の見直しなどにより地方税の偏在を少なくする政策をとってきました。


そして、平成20年4月30日に成立したふるさと納税制度も地域間の格差の是正を目指し導入された制度です。この制度は、納税と名がつくものの、実質的には寄付金税制の拡充です。内容は、個人が自治体に寄付を行った場合に5,000円を超える部分について個人住民税の1割程度までを所得税と個人住民税から控除できる制度です。ただ、事実上の手数料とされる5,000円は控除対象にならないので全額が控除対象となるわけではありません。

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事務所通信5月号 [事務所通信]

51日よりほとんどのガソリン給油所でガソリン代の値段が高騰しました。これは、暫定税率が復活したことによる、ガソリン税の増税です。暫定税率とは、一時的に仮に取り決めた税率のことです。ガソリン税は昭和49年に暫定税率が導入されてから、数回にわたり税率のアップを重ね、以来約30年間見直されることなく今日に至っています。

そして、ガソリン税の使い道は道路整備などを目的としています。ガソリン税の他に自動車重量税、軽油引取税、自動車取得税などは道路特定財源とされ、道路の建設や立体交差事業、沿道の緑化など道路整備とその安定的な財源の確保のために創設されたものです。

特定財源は使途が指定されている財源のことです。

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